動物取扱業の許可
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として哺乳類、鳥類、爬虫類の販売、保管、貸出し、訓練、展示をする場合(家畜や試験研究用などは除く)は動物取扱業の許可が必要です。複数の種別の動物取扱業を営む場合は種別ごとに登録します。
登録申請は、所在地により異なるので、各自治体に問い合わせてください。
平成18年6月1日の法律改正により、それ以前に届出をしている人、新たに対象となった業(美容業・ペットシッター・インターネットによる仲介販売等)を行っている人は平成19年5月31日までに、改めて登録をする必要があります。
また、動物取扱業者は事業所ごとに1名以上の常勤かつ専属の動物取扱責任者を選任し、毎年研修を受ける必要があります。
