古物商許可証
中古品を仕入れたり、委託販売するなど、利益の発生する行為(商業行為)をする場合は古物商許可証が必要です。申請は警察署の生活安全課で行います。インターネットを利用して取引を行う場合は、そのホームページのURLも届出る必要があります。
自宅用に購入して使用した品物、若しくは使用するつもりで購入したが使用しなかった物を購入価格より下げてリサイクル品として非営利目的で売る場合(フリーマーケット等)は許可申請する必要はありませんが、販売目的で仕入れた商品の中には盗難品が混入している可能性がある為このような手続きが必要となります。また、1万円以上の売買には販売または委託者の身分証明書が必要となります。
