一般酒類小売業の免許

アルコール度数1度以上のお酒を販売する場合は一般酒類小売業の免許が必要です。
一般酒類小売業免許とは、原則として、すべての種類の酒類を販売することができる最も一般的な酒類販売業免許をいいます。免許を得るには、販売場ごとにその所在地の税務署に免許の申請をします 。
また、2都道府県以上の広範な地域の消費者を対象として、酒類の通信販売を行う場合は通信販売酒類小売業免許が必要です。インターネットでの販売もこの対象となります。
通信販売酒類小売業免許では、販売できる商品が限定されますので(一部例外あり)、詳細は税務署にお問合せください。