所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却方法の届出書

棚卸資産とは、販売目的で保有する商品や製品、及びその原材料などを指します。また、減価償却とは、建物・車両・機械装置など時の経過等によってその価値が減っていくもの(減価償却資産)の取得に要した金額を一定の方法によって、各年分の必要経費として配分していく手続です。
この評価方法、償却方法の届出がない場合は、原則としてそれぞれ「最終仕入原価法(最後に仕入れたときの金額を使う方法)」「定率法(帳簿価額に、決められた割合を掛ける方法)」を選択したことになります。
所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書は法人の場合は2枚別々の記入用紙ですが、個人の場合は1枚の用紙にまとめることができ、開業後最初の確定申告の締め切りまでに税務署に提出します。